違反なんですけどね。 道路交通法54条第2項 「車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。」 とあるように、標識がある所と危険を避ける為の非常手段でしか使用してはいけません。 でも悪質な現行犯でなければ難しいでしょうね。 実際、クラクションで前の車を煽って事故が起きた場合には当然罰せられます。 本当に悪質なダンプのドライバーいますよね。 窓を開けている時に鳴らされたりしたらマジで飛び上がります。 自分が煽られているとわかっている時なら予想出来ますが、無関係な時に不意に近くで鳴らされた時は・・・・ 追いかけていってどんなバカか顔を見たくなりますよね。 http://www.houko.com/00/01/S35/105.HTM#s3.10
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